日本教科教育学会会則


 1章 総  則

1条  本会は日本教科教育学会という。

2条  本会は事務局を東広島市鏡山一丁目一番一号 広島大学教育学部内におく。

3  本会は理事会の議を経て,必要の地に支部をおくことができる。


 2章 目的及び事業

4条 本会は,教科教育に関する科学的研究を行い,教科教育学と教科教育実践の発展に寄与すること
    を目的とする。


5条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  1.研究発表会及び学術講演会等の開催
  2.学会誌及び学術図書の刊行
  3.内外関連学協会との連絡及び協力
  4.その他必要な事業

6条 本会は,前条の事業を遂行するために,理事会の議を経て,必要な部会,委員会をおくことがで
    きる。部会,委員会の細則は別に定める。


 3章 会  員

7条  本会の会員は次のとおりにする。

  1.正会員  本会の目的に賛同し,会費年額8000円を納める者
  2.学生会員 本会の目的に賛同し,会費年額4000円を納める者
        ただし,学生会員は所属する各種学校・大学が当該年度に発行した在学証明書を送付
        した者に限る。

  3.賛助会員 本会の目的事業を賛助し,会費年額10000円を納める者,または団体

8条  会員になろうとする者は,入会費1000円及び会費を添えて,所定の入会申込書を提出しなけれ
    ばならない。


9条  会員は,本会が刊行する機関誌の配布を受けるものとする。

10条 会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届を提出しなければならない。

11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失するものとする。

  1.正当な理由無く会費を3年以上滞納したとき
  2.本会の名誉又は信用をそこなう行為があり、理事会において除名が決議されたとき


 4章 役員及び職員

12条 本会に次の役員をおく。

    会 長   1
    副会長   1
    理 事   45名程度(内,常任理事若干名)
    事務局長  1
    副事務局長 1
    監 事   2

   2.役員選出については,「役員選出規定」として別に定める。

13条 理事及び監事は総会において,正会員の中から選出する。会長及び副会長は理事の互選で定める。
    常任理事は,理事会の議を経て,理事の中から会長が委嘱する。事務局長及び副事務局長は正会員
    の中から会長が委嘱する。


14条 会長は本会の業務・運営を統理し,本会を代表する。
    副会長は会長を補佐し,会長に事故のあるとき,その業務を代行する。

15条 理事は理事会を組織して,この会則に定めるもののほか,総会の権限に属する事項以外の事項
    を決議し,執行する。


16条 常任理事は,会長を補佐し,総会及び理事会の議に基づき本会の運営について常時執行の任に
    当たる。


17条 監事は本会の会計およびそれに関する業務を監査する。

18条 本会の役員の任期は3年とし,再任を妨げない。

    2.補充による役員の任期は,その残任期間とする。
    3.役員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまでは,その職務を行う。

19条 本会に名誉会長および顧問をおくことができる。名誉会長および顧問は会長の諮問に応ずる。
    名誉会長は会長経験者の中から,顧問は理事経験者の中から,それぞれ理事会の議により推載す
    る。


20条 本会の事務を処理するために職員をおくことができる。職員は有給とし,会長が任免する。


 5章 理 事 会

21条 理事会は毎年1回会長が招集する。ただし,会長が必要と認めた場合,または理事の3分の1
    以上から会議の目的事項を示して請求があった場合は,臨時理事会を招集するものとする。

  2.理事会の議長は会長とする。

22条 理事会は理事過半数の出席がなければ開くことができない。ただし,書面をもって他の出席者
    に委任した者は出席者とみなす。

23条 理事会の議決は,この会則に別段の定めがある場合を除き,出席者の過半数をもって決し,可
    否同数のときは,議長の決するところによる。

  2.理事会は議事録を作成し,議長の署名捺印を経て,これを保存する。


 6章 総会及び会計

24条 総会は毎年1回定期に会長がこれを招集する。ただし,緊急を要する場合には,臨時に総会を招
    集することがある。


25条 総会の議長は総会で選出する。

26条 次の事項は,総会に提出しその承認を受けなければならない。

  1.事業計画および収支予算についての事項
  2.事業報告および収支決算についての事項
  3.会則の変更および解散についての事項
  4.その他理事会において必要と認めた事項

27条 総会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除き,出席会員の過半数をもって決し,可
    否同数の場合は議長の決するところによる。


28条 本会の事業遂行に要する費用は,会費,事業に伴う収入,寄付金等をもってこれに充てる。

29条 本会の会計年度は,毎年41日に始まり,翌年331日に終わる。


 7章 会則の変更及び解散

30条 この会則は,理事会および総会において,おのおのの過半数の同意を得なければ,変更するこ
    とができない。


31条 本会を解散するには,理事会及び総会において,おのおのの過半数の同意を得なければならな
    い。


32条 この会則の施行に関する細則は,理事会の議決を経て別に定める。

付 則  この会則は昭和50年10月24日より施行する。
付 則  この会則は昭和50年10月24日より施行する。
付 則  この会則は昭和58年1月1日より施行する。
付 則  この会則は平成3年4月1日より施行する。
付 則  この会則は平成8年4月1日より施行する。
付 則  この会則は平成9年4月1日より施行する。
付 則  この会則は平成11年4月1日より施行する。
付 則  この会則は平成27年4月1日より施行する。
付 則  この会則は平成30年4月1日より施行する。
付 則  この会則は2021(令和3)年4月1日より施行する。


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